<派遣先の皆様へ>
◎業務によって派遣受入期間に制限があります
Q1 派遣労働者の受入期間に制限はありますか
労働者派遣の業務によって受入期間に制限が、有る場合と、無い場合があります。
| (1) |
(2)〜(5)以外の業務(自由化業務) |
原則1年、最長3年まで |
| (2) |
政令26業務(上記参照) |
制限なし |
| (3) |
3年以内の有期プロジェクト業務 |
制限なし(3年以内) |
| (4) |
日数限定業務(派遣先の労働者の1カ月の所定労働日数の半分以下かつ10日以下) |
制限なし |
| (5) |
産前産後・育児・介護休業を取得する労働者の業務 |
制限なし(休業取得者が職場復帰するまで) |
<注意>
政令26業務(制限なし)として締結している場合でも、1日あたり又は1週間あたりの就業時間数で、政令業務以外の業務(付随的な業務)の割合が1割を超える場合は、上記の表の(1)にあたるため、最長3年までしか派遣ができないことになります。したがって、派遣契約を締結する場合は、明確に業務内容を契約書に記載していただき、政令業務の場合でもそれ以外の仕事(付随的な業務)がある場合は、その業務内容とその割合(時間数等)を契約書に必ず記載してください。<付随的な業務の例としては、たとえば5号業務の場合であれば、事務機器の入力作業の延長線上での作業として、入力した帳票の発送準備作業などがこれにあたります。>
| ※ |
政令業務内容の拡大解釈はできませんので、現在締結している派遣契約についても再度業務内容の確認をしてください。 |
Q2 政令業務で派遣契約を締結しています。派遣受入当初は、付随的な業務が全体の1割以下でしたが、途中から1割を超えてしまいました。どのようにすればよいでしょうか?
派遣先責任者は、派遣労働者の就業場所を定期的に(1カ月に1回以上)巡回して契約書通りの作業が行われているかを確認してください。その上で政令業務と付随的な業務についてそれぞれの業務の1日あたり又は1週間あたりの就業時間数又はその割合の実績を「派遣先管理台帳」(就業状況欄やタイムシートなど)に記載し、派遣元にも通知してください。
もし、付随的な業務が1割を超えている場合は1割以下に戻してもらうか、いわゆる自由化業務として契約を結び直してもらうことになります。
したがって、契約書にはより詳しく業務内容を記載するとともに、派遣先は指揮命令者に契約書に記載された業務以外は指示ができない旨を十分説明してください。
Q3 派遣期間の定めのある、いわゆる自由化業務の場合、「抵触日の通知」や「派遣先の過半数労働者の意見聴取」が必要とのことですが、どのようなことですか?
| (イ) |
「抵触日の通知」とは <モデル例1 参照> |
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いわゆる自由化業務の場合、派遣受入期間に制限がかかります(原則1年、最長3年まで)。派遣会社(派遣元)を変えたり、派遣労働者(スタッフ)を変えたとしても同一の場所、同一の業務に3年以上継続して派遣労働者を受け入れることはできません。
そこで、派遣受入期間の制限がある業務(いわゆる自由化業務)で派遣契約を締結する場合は、まず派遣先から派遣元に「抵触日の通知」を書面で通知する必要があります。(「抵触日の通知」を行わないと、労働者派遣契約を締結することができませんのでご注意ください。)また、抵触日が変更になった場合は(1年から3年に変更する場合など)そのつど派遣先から派遣元へ「抵触日の変更の通知」をすることが必要です。
抵触日とは派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日のことを指します。すなわち、派遣契約が終了した次の日のことで、「これ以上派遣は受け入れられない日」ということです。たとえば1年間のみの派遣契約を平成20年4月1日に新規で結んだ場合は、派遣終了日が平成21年3月31日ですので、その翌日の平成21年4月1日が抵触日となります。
<モデル例1 「抵触日の通知」>
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| (ロ) |
抵触日がきたらどのようにすればよいか |
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抵触日以降は、労働者派遣を受け入れることができません。したがって、派遣先での直接雇用に切り替えるか、クーリングオフ期間(派遣労働を受け入れない期間)を3カ月と1日以上設けるなどの措置が必要となります。
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| (ハ) |
「過半数労働者の意見聴取」とは <モデル例2 参照> |
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いわゆる自由化業務の場合、労働者派遣の受入期間は原則1年までです。1年を超え最長3年まで派遣労働者を受け入れる場合には、派遣先の労働者の過半数代表(労働者の過半数を組織する労働組合がある場合はその労働組合)から意見聴取を行った上でないと派遣受入期間を延長することはできません。
聴取内容は、「派遣を受けようとする業務」「派遣受入期間及び開始予定時期」について意見を聞き、その内容を書面に記載する必要があります。(また、労働者派遣を受けようとする期間が適当でない旨の意見を受けた場合は、再検討を加えるなど労働者の過半数代表の意見を十分尊重するように努めなければなりません。)
<モデル例2 「過半数労働者の意見聴取」>
<派遣先における「過半数労働者の意見聴取」のフローチャート>
* 派遣先が1年を超えて派遣労働者を受け入れる場合は労働者代表等の意見聴取が必要となります。
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Q4 派遣先には派遣労働者に対する雇用契約の申込義務などがあると聞いていますが、どのような場合に発生するのですか?
| (イ) |
政令26業務など派遣受入期間に制限がない業務の場合 |
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派遣先の同一の業務に、同一の派遣労働者を、3年を超えて受け入れており、3年を経過した日以後、派遣先がその業務に外部から新たに労働者を雇い入れようとする場合。
※このような場合は、まず派遣先はその派遣労働者に対して、派遣先との雇用契約の申込みを行わなければなりません。(派遣法第40条の5)
(その派遣労働者が派遣先の雇用契約の申込みを拒否し、引き続き派遣労働者として就労を続けることは可能です。)
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| (ロ) |
派遣受入期間の制限がある業務(いわゆる自由化業務)の場合 |
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| (a) |
派遣先が抵触日以降も派遣労働者を使用しようとする場合で、その派遣労働者(抵触日の前日まで受け入れていた派遣労働者)が派遣先に雇用されることを希望するものに対しては、雇用契約の申込みを行わなければなりません。(派遣法第40条の4) |
| ※ |
この場合、派遣元から派遣停止の通知(派遣法第35条の2)を受ける必要があります。 |
| (b) |
1年以上(最長3年まで)、派遣先の同一の業務に、同一の派遣労働者を受け入れており、派遣受入が終了した日以後、当該業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合で、次に該当する場合は、派遣先は当該派遣労働者を雇用する努力義務が生じます。(派遣法第40条の3)
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当該派遣労働者が、派遣先に雇用されて同一の業務に従事することを希望する旨を派遣先に申し出ている場合。 |
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派遣の受入が終了した日以後7日以内に、派遣元事業主との雇用関係が終了する場合。 | |
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| ◎ |
派遣先が雇用契約の申込み義務の履行にあたり、その派遣労働者を雇い入れる場合の雇用形態は、派遣先の直接雇用であれば特に問わないものとされています。 |
| ◎ |
雇用契約の申込み義務<派遣法第40条の4及び5>に違反した場合には、派遣先に対して雇入れの指導・助言が行われることがあります。この指導・助言に従わない時は厚生労働大臣から当該派遣労働者を雇い入れるよう勧告を受け、更に、この勧告に従わない場合は派遣先の企業名等が公表される場合があります。(派遣法第48条,第49条の2) |
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