労働保険とはこんな制度です
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平成19年4月23日更新
労働保険とは労働者災害補償保険法(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称したものであり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。 労働保険は、原則として、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。
労災保険とは 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、被災労働者の社会復帰の促進など、福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険とは 労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
T 労働保険の適用と加入手続
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの 労働者に支払う賃金の見込み額に保険率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。 なお、適用の範囲、方法は次のように区別されています。 当然適用事業と暫定任意適用事業
- 当然適用事業とは
一人でも労働者を雇用して、事業が行われている限り、当然に労災保険又は雇用保険の保険関係が成立する事業をいいます。
- 暫定任意適用事業とは
農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業のことをいいます。 なお、労災保険では、農業に限り事業主が特別加入をする場合には、常時使用労働者数が5人未満であっても当然適用事業となります。 一元適用事業と二元適用事業
- 一元適用事業とは
労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告納付等を両保険一本で行うもので次の二元適用事業以外の事業をいいます。
- 二元適用事業とは
労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取り扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う、次の事業が該当します。 (1) 都道府県及び市町村が行う事業 (2) (1)に準ずるものの事業 (3) 港湾労働法の適用される港湾の運送事業 (4) 農林・水産の事業 (5) 建設の事業
労働保険料の申告と納付(保険料の種類)
- 第1種特別加入保険料とは
中小企業の事業主等の特別加入者についての保険料をいいます。
- 第2種特別加入保険料とは
一人親方等の特別加入者についての保険料をいいます。
- b第3種特別加入保険料とは
海外派遣の特別加入者についての保険料をいいます。
- 印紙保険料とは
雇用保険の日雇労働被保険者についての雇用保険印紙による保険料をいいます。 労働保険料の計算方法
- 雇用保険の被保険者の負担額の端数処理
雇用保険の被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合には、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第3条第1項により次のように処理してください。
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源泉控徐する場合 被保険者負担分の端数が、50銭以下の場合は「切り捨て」、50銭1厘以上の場合は「切り上げ」
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被保険者が現金で支払う場合 被保険者負担分の端数が、50銭未満の場合は「切り捨て」、50銭以上の場合は「切り上げ」
※ただし、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合はこの限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行っても差し支えありません。
労働保険の年度更新 労働保険料は、毎年4月1日から5月20日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっています。これを「年度更新」といいます。 前年度の概算保険料は、賃金総額の見込み額に基づいて算定されていますので、年度終了後、確定した賃金総額に基づいて算定される保険料額との精算を行うとともに、当該年度の賃金総額の見込み額に基づいて当該年度分の概算保険料の申告・納付を行うものです。
※平成19年度労働保険年度更新から石綿(アスベスト)健康被害救済のための 「一般拠出金」の申告・納付を同時にしていただきます。詳しくは、石綿(アスベスト) 健康被害救済法に基づく「一般拠出金」の徴収制度についてをご覧ください。
労働保険料の延納(分割納付) 継続事業(一括有期事業を含む)については、概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合、3回に延納することができます。
- (平成19年度は5月21日)
○有期事業については、事業の全期間が6ケ月を超え、概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。
なお、これらの事務処理を代行する労働保険事務組合や社会保険労務士の制度がありますので利用されることをお勧めします。
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