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 いわゆる偽装請負

〜労働者派遣事業と請負事業は異なります〜

 労働者派遣事業と請負事業との違いは、請負事業では注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
 
 労働安全衛生法に基づく事業者の責任については、請負業者が負いますが、労働者派遣事業では原則として派遣元が負うだけでなく、派遣先も責任を負う事項があります。


 注文主と労働者との間に指揮命令関係がある場合には、請負形式の契約により行われていても労働者派遣事業に該当し、労働者派遣法の適用を受けます。この場合、労働安全衛生法に基づく事業者責任のうち、派遣先が責任を負う事項は、注文主が負うことになります。
 
 請負を偽造して労働者派遣事業を行ういわゆる偽造請負では、注文主(派遣先)も安全衛生管理等の措置義務があり、労働安全衛生法等の違反を問われる場合があります。
 


 労働者派遣と請負の区分について、詳しくは、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」及び「業務取扱要領」を参照してください。