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労働者派遣と請負の区分
 
 
 適正な請負と認められるためには、次の要件をすべて充足する必要があります。

 

 

 
 
 自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること

 
(1) 労務管理上の独立性
 
@  労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと
 
 当該要件の判断は、当該労働者に対する仕事の割り付け、順序、緩急の調整等につき、当該事業主が自ら行うものであるか否かを総合的に勘案して行う。
 
 「総合的に勘案して行う」とは、これらのうちいずれかの事項を事業主が自ら行わない場合であっても、これについて特段の合理的な理由が認められる場合は、直ちに当該要件に該当しないとは判断しない(以下同様。)という趣旨である。
 
〔製造業務の場合〕
 
 受託者は、一定期間において処理すべき業務の内容や量の注文を注文主から受けるようにし、当該業務を処理するのに必要な労働者数を自ら決定し、必要な労働者を選定し、請け負った内容に沿った業務を行っていること。
 
 受託者は、作業遂行の速度を自らの判断で決定することができること。また、受託者は、作業の割り付け、順序を自らの判断で決定することができること。
 
A  労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと
 
 当該要件の判断は、当該労働者の業務の遂行に関する技術的な指導、勤惰点検、出来高査定等につき、当該事業主が自ら行うものであるか否かを総合的に勘案して行う。
 
(2) 労働時間管理上の独立性
 
@  労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと
 
 当該要件の判断は、受託業務の実施日時(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等)について、事前に事業主が注文主と打ち合わせているか、業務中は注文主から直接指示を受けることのないよう書面が作成されているか、それに基づいて事業主側の責任者を通じて具体的に指示が行われているか、事業主自らが業務時間の実績把握を行っているか否かを総合的に勘案して行う。
 
〔製造業の場合〕
 
 受託業務の行う具体的な日時(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等)については、事前に受託者と注文主とで打ち合わせ、業務中は注文主から直接指示を受けることがないよう書面を作成し、それに基づいて受託者側の現場責任者を通じて具体的に指示を行っていること。
 
 受託業務従事者が実際に業務を行った業務時間については、受託者自らが把握できるような方策を採っていること。
 
A  労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと
 
 当該要件の判断は、労働者の時間外、休日労働は事業主側の責任者が業務の進捗状況等をみて自ら決定しているか、業務量の増減がある場合には、事前に注文主から連絡を受ける体制としているか否かを総合的に勘案して行う。
 
〔製造業の場合〕
 
 受託業務の業務量の増加に伴う受託業務従事者の時間外、休日労働は、受託者側の現場責任者が業務の進捗状況等をみて決定し、指示を行っていること。
 
(3) 秩序の維持、確保、人事管理上の独立性
 
@  労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと
 
 当該要件の判断は、当該労働者に係る事業所への入退場に関する規律、服装、職場秩序の保持、風紀維持のための規律等の決定、管理につき、当該事業主が自ら行うものであるか否かを総合的に勘案して行う。
 
 なお、安全衛生、機密の保持等を目的とする等の合理的な理由に基づいて相手方が労働者の服務上の規律に関与することがあっても、直ちに当該要件に該当しないと判断されるものではない。
 
A  労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと
 
 当該要件の判断は、当該労働者に係る勤務場所、直接指揮命令する者等の決定及び変更につき、当該事業主が自ら行うものであるか否かを総合的に勘案して行う。
 
 なお、勤務場所については、当該業務の性格上、実際に就業することととなる場所が移動すること等により、個々具体的な現実の勤務場所を当該事業主が決定又は変更できない場合は当該業務の性格に応じて合理的な範囲でこれが特定されれば足りるものである。
 
〔製造業の場合〕
 
 自らの労働者の注文主の工場内における配置も受託者が決定すること。
 
 また、業務量の緊急の増減がある場合には、前もって注文主から連絡を受ける体制にし、受託者が人員の増減を決定すること。
 
 
 

 
 
 請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。

 
(1) 経理上の独立性
 
 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること
 
(2) 法律上の独立性
 
 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと
 
 当該要件の判断に当たり、資金についての調達、支弁の方法は特に問わないが、事業運転資金等はすべて自らの責任で調達し、かつ、支弁していることが必要である。
 
(3)  業務上の独立性
 
@  自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること
 
〔製造業の場合〕
 
 注文主からの原材料、部品等の受取りや受託者から注文主への製品の受渡しについて伝票等による処理体制が確立されていること。また、注文主の所有する機械、設備等の使用については、請負契約とは別個の双務契約を締結しており、保守及び修理を受託者が行うか、ないしは保守及び修理に要する経費を受託者が負担していること。
 
A  自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること
 
 当該要件は、事業主が企業体として有する技術、技能等に関するものであり、業務を処理する個々の労働者が有する技術、技能等に関するものではない。
 
 上記要件のいずれにも該当する事業主であっても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働者派遣法第2条第1項に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業者であることを免れることができません。
 
 


 労働者派遣と請負の区分について、詳しくは、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」及び「業務取扱要領」を参照してください。