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社会保険とはどのような制度でしょうか?

 

 会社などで働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、いざというときの生活の安定を図る目的でつくら れた制度のことで、一般的に健康保険や厚生年金保険のことを「社会保険」といいます。
 健康保険法第1条では「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と定めています。
 また、厚生年金保険法第1条では「労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその 遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし(中略)必要な事項を定めるものとする。」と定めています。
 健康保険と厚生年金保険は、労働者個人や事業主が自由に契約・加入するものではなく、法律により加入が 義務づけられています。 そのため、健康保険と厚生年金保険への加入は、事業所単位で行うこととなり、事業主は従業 員と保険料を折半して負担し、その納付や加入手続きなどの義務を負います。

◆適用事業所となるには職種や人数による加入制限があるのでしょうか?

 健康保険と厚生年金保険は、事業所を単位として適用することになりますので、常時5人以上の従業員が働 いている会社、工場、商店、事務所などの事業所と5人未満であってもすべての法人事業所は、法律によって事業主や従 業員の意志に関係なく加入しなければなりません。
つまり、適用事業所に社長1人しかいない場合であっても法人であれば強制加入となります。
 なお、5人未満の個人事業所と5人以上であってもサービス業の一部や農業、漁業などの個人事業所は強制 加入の扱いとはなりません。

◆任意適用事業所とはどのような場合に加入することになるのでしょうか?

 従業員が5人未満の個人事業所等でも、一定の要件を満たせば地方社会保険事務局長の認可を受けて健康保 険と厚生年金保険の適用事業所となることができます。
 任意適用事業所となるためには、その事業所の従業員の2分の1(半数)以上の同意を得なければなりませ んが、2分の1(半数)以上の同意があれば加入を希望しない従業員も含めて適用することになります。
社会保険に加入する以上、事業所単位で加入することになります。

◆健康保険には主にどのような給付があるのでしょうか?

療養の給付 健康保険を扱っている医療機関に受診した場合、健康保険被保険者証を提出することで、医療費の7割が給付され、 残りの3割が自己負担となります。
家族療養費 療養の給付と同様に被保険者証を医療機関に提出することで医療費の7割が給付され、残りの3割が自己負 担となりますが、3歳未満の家族については、医療費の8割が給付され残りの2割が自己負担となります。
療養費 やむを得ない事情で健康保険を扱っていない医療機関に受診した場合や、健康保険被保険者証を医療機関に 提出することができない等の場合には、本人が医療費を全額立て替え払いし、あとで医療費の一部が払い戻されます。
高額療養費 1ヶ月に1つの医療機関に支払った医療費(自己負担額)がある一定額を超えた場合、超えた部分の医療費に ついて払い戻されます。ただし、保険外(保険のきかない歯科材料、入院時の特別室料差額など)については、対象外と なります。
傷病手当金 病気やケガで療養のため4日(うち初めの3日間は連続していること)以上仕事を休み、その間に給与の支 払いを受けていない場合、仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を4日目から1年6ヶ月の範囲内で受けること ができます。
なお、平成19年3月31日までの額は、仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額の6割相当額となります。
出産育児・
家族出産育児
一時金
被保険者や被扶養者である家族が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合、1児につき 35万円が支給されます。
出産手当金 出産のために仕事を休み給与の支払いを受けていない場合、仕事を休んだ日1日に つき標準報酬日額の3分の2相当額を出産日(出産予定日)以前42日(多胎妊娠については98日)から出産日後56日の範囲で 受けることができます。
なお、平成19年3月31日までの額は仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額の6割相当額となります。
埋葬料(費) 家族埋葬料 被保険者もしくは被扶養者が亡くなったときは、埋葬料(家族埋葬料)として一律5万円が支給 され、家族以外の方が葬儀等を行った場合は、5万円の範囲内でその実費が埋葬費として支給されます。