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社会保険とはどのような制度でしょうか? 会社などで働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、いざというときの生活の安定を図る目的でつくら れた制度のことで、一般的に健康保険や厚生年金保険のことを「社会保険」といいます。 健康保険法第1条では「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と定めています。 また、厚生年金保険法第1条では「労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその 遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし(中略)必要な事項を定めるものとする。」と定めています。 健康保険と厚生年金保険は、労働者個人や事業主が自由に契約・加入するものではなく、法律により加入が 義務づけられています。 そのため、健康保険と厚生年金保険への加入は、事業所単位で行うこととなり、事業主は従業 員と保険料を折半して負担し、その納付や加入手続きなどの義務を負います。 ◆適用事業所となるには職種や人数による加入制限があるのでしょうか? 健康保険と厚生年金保険は、事業所を単位として適用することになりますので、常時5人以上の従業員が働 いている会社、工場、商店、事務所などの事業所と5人未満であってもすべての法人事業所は、法律によって事業主や従 業員の意志に関係なく加入しなければなりません。つまり、適用事業所に社長1人しかいない場合であっても法人であれば強制加入となります。 なお、5人未満の個人事業所と5人以上であってもサービス業の一部や農業、漁業などの個人事業所は強制 加入の扱いとはなりません。 ◆任意適用事業所とはどのような場合に加入することになるのでしょうか? 従業員が5人未満の個人事業所等でも、一定の要件を満たせば地方社会保険事務局長の認可を受けて健康保 険と厚生年金保険の適用事業所となることができます。任意適用事業所となるためには、その事業所の従業員の2分の1(半数)以上の同意を得なければなりませ んが、2分の1(半数)以上の同意があれば加入を希望しない従業員も含めて適用することになります。 社会保険に加入する以上、事業所単位で加入することになります。 ◆健康保険には主にどのような給付があるのでしょうか?
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