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製造業務における労働者派遣について

「物の製造業務」への派遣受入可能な期間が延長されます。



1 製造業務の定義
物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務
 
2 派遣の受入可能期間

「物の製造業務」への派遣受入可能な期間は、平成19年2月28日までの間は、1年間です。

しかし、平成18年3月1日以降、(※) 新たに受入を開始する場合は 、平成19年2月28日までに、次の@〜Bまでの手続きを行うことで最長3年の受入が可能となります。
  @

派遣先の事業所の労働者の過半数を組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)から、あらかじめ意見を聴いた上で、労働者派遣を受け入れようとする期間を定めること
 ・ あらかじめ、派遣を受け入れようとする業務、期間及び開始予定時期を
   通知し、意見聴取した内容を書面に記載する必要があります。
 ・ 労働組合等の意見を十分に尊重するように努めなければなりません。

  A 派遣元事業主に対し、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知すること
  B

当該期間に係る労働者派遣契約を締結し、又は労働者派遣契約を変更すること

   なお、派遣先は、平成19年2月28日以前に開始された労働者派遣について、これを継続して受け入れ、その期間が1年となる日が平成19年2月28日以降に到来する場合に、1年を超えて当該受入れを継続(当該1年を含め3年以内に限る。)しようとするときは、あらかじめ当該1年となる日までに上記@の手続を適正に完了しておくことが必要です。なお、この手続は当該労働者派遣の開始前に行うことが可能です。
 
3 製造業務の届出

派遣元事業主は、製造業務に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとに、労働局に届出を行う必要があります。

  一般労働者派遣事業の開始の許可申請書又は特定労働者派遣事業の開始の届出書でその旨記載済の事業所は不要です。

 

 

製造業務における派遣労働者の安全衛生確保のための措置

製造業務では、他の業務に比べ、危険な機械や有害な化学物質を取り扱うことが多いため、派遣元・派遣先の事業主は、それぞれの責任に応じた労働安全衛生法上の措置を徹底する必要があります。これらの措置を円滑に実施するために、製造業務において労働者派遣を行う場合には、特に以下の点に留意してください。



1 専門の派遣元責任者、派遣先責任者の選任
 派遣元事業主は、原則として、製造業務に労働者派遣をする事業所ごとに、製造業務に従事させる派遣労働者100人につき1人以上の製造業務専門派遣元責任者を選任しなければなりません。
 派遣先は、原則として、製造業務に50人を超える派遣労働者を従事させる場所ごとに、製造業務に従事させる派遣労働者100人につき1人以上の製造業務専門派遣先責任者を選任しなければなりません。
 製造業務に係る労働者派遣事業が行えるようになったこと等に伴い、派遣元・派遣先責任者の従前の職務に、特に以下の点が追加されました。
  @
  A
 
2 安全衛生に係る措置に関する派遣先の協力等
派遣先は、派遣元事業主から雇入れ時の安全衛生教育を委託する旨の申し入れがある場合には可能な限りこれに応じるよう努める等、必要な協力や配慮を行わなければなりません。
 
3 労働者派遣契約の安全衛生に関する事項

 労働者派遣契約には、派遣労働者の安全、衛生を確保するために必要な事項に関し就業条件を記載する必要があります。