外国人労働者の雇用に当たっての留意点
平成19年6月7日更新
事業主のみなさまへ 外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と 不法就労の防止に理解と協力を
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外国人労働者受入れの基本方針
「専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れを積極的に推進することとし、いわゆる単純労働者の受入れについては、 日本の経済社会等に多大な影響を及ぼすことが予想されること等から 十分慎重に対応することが不可欠である」(第9次雇用対策基本計画平成11年8月閣議決定) |
| 1 外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。 |
- 外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、日本国内での活動が認められています。現在、在留資格は27種類ありますが、就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。
- 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格17種類
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等) なお、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の4種類です。
| 技 術 |
システムエンジニア、自動車設計技師等 |
| 人文知識・国際業務 |
通訳、企業の語学教師、為替ディーラー、デザイナー等 |
| 企業内転勤 |
企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員(活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。) |
| 技 能 |
外国料理のコック等 |
- 原則として就労が認められない在留資格 6種類
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在 留学生や就学生がアルバイトを行おうとするときは、あらかじめ地方入国管理局で「資格外活動の許可」を受ける必要があります。留学生で聴講生や研究生以外の学生については、就労時間が1週間28時間以内(聴講生・研修生は1週間14時間以内)、就学生については1日4時間以内で、風俗営業又は風俗関連営業が営まれている事業所における就労でないものを行うことが包括的に許可されます。
- 就労活動に制限がない在留資格 4種類
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 日系2世、3世の方は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合に限り、就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。
◎ 入管法その他の法令に抵触しない範囲内で、公平な採用選考に努めてください。
2 外国人の方が、就労が認められる在留資格を持っているかどうかは、 次の方法により確認できます。 |
- 外国人の方の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書又は旅券面の上陸許可証印、就労資格証明書等により確認できます。なお、「在留資格変更許可」及び「在留期間更新許可」等の証印については、新様式に切り換えているところであり、現在、新旧様式とも併用されています。
また、資格外活動の許可を得ているか否かについては、資格外活動許可書により確認することができます。
| 3 不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。 |
- 「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や在留期間を超えてあるいは上陸の許可を受けることなく滞在している外国人は就労できません。このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられます。
- 不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役若しくは300万以下の罰金また併科に処せられます。
また、集団密航者を運んできた者からその密航者を収受して、支配管理下においたまま不法就労させている場合、不法就労助長罪のほか入管法74条の4により5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金)に処せられます。 なお、退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、入管法第74条の8により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば5年以下の懲役及び500万円以下の罰金)に処せられます。
4 外国人の方を雇い入れたい場合、ハローワーク(公共職業安定所)を ご利用ください。 |
◎ 外国人の求人については、全国のどのハローワークでも申し込むことができます。 また、特別に次の機関を設けていますので、お気軽にご利用ください。
- 外国人雇用サービスコーナー
日系人をはじめとする外国人求職者のために全国の主要なハローワークに通訳を配置しています。
- 外国人雇用サービスセンター(東京都、大阪府)
卒業後日本企業等への就職を希望する留学生や専門的、技術的分野での就職を希望する外国人に対する職業相談・紹介、事業主に対する雇用管理等についての相談等を行っています。
- 日系人雇用サービスセンター(東京都、愛知県)
日系人の方を専門に取り扱うハローワークの窓口として、職業相談・紹介、労働条件等就業上の相談を行っています。 また、外務省と協力の下、ブラジル(サンパウロ市)に日伯雇用サービスセンターを設置し、日系人雇用サービスセンターから個別の求人情報を提供しています。ブラジル在住の日系人の方の雇用を希望される事業主の方は、日系人雇用サービスセンターでご相談下さい。 なお、日系人の方の雇用を希望される事業主の方は、最寄りのハローワークに求人申込みをしていただき、その旨を申し出くだされば、同時に求人情報を日系人雇用サービスセンターに連絡いたしますので、お気軽にハローワークをご利用ください。
◎ 外国人研修生の受け入れ等については、
におたずねください。
| 5 違法な仲介業者から外国人を雇い入れないようにお願いします。 |
◎ 日系人をはじめ外国人の違法なあっせんを行う仲介業者が横行しており、様々なトラブルの要因となっています。
- 派遣労働者として外国人を受け入れる際には、派遣元事業主が厚生労働大臣の許可を受けた(厚生労働大臣に届けた)業者であるかどうかのご確認をお願いします。なお、以下に掲げる業務については労働者派遣を受けることが認められていません。
(1) 港湾運送業務 (2) 建設業務 (3) 警備業務 (4) 医療関係の業務(紹介予定派遣による場合を除く) ○ 形式的には請負で行われる事業であっても、実態として労働者派遣事業に当たれば、労働者派遣法違反として摘発されますので、ご留意ください。
- 民間の職業紹介事業所を利用して、外国人労働者のあっせん(紹介)を受ける場合には、厚生労働大臣の許可を受けた(厚生労働大臣に届け出た)業者をご利用ください。なお、許可を受けた有料職業紹介事業所であっても、港湾運送業務、建設業務の現場作業業務については、職業紹介を行うことはできません。
- 労働者派遣についてのご相談は、需給調整事業課まで
| 6 外国人労働者にも労働関係法令の適用があります。 |
◎ 日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、原則として労働関係法令の適用があります。
- 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等については、外国人労働者にも適用されます。また、労働基準法第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しています。
- 雇用保険法についても、日本国に在留する外国人の方については、原則として、国籍のいかんを問わず被保険者として取り扱うこととしています。
- 日本国で就労可能な外国人の方については、 ハローワークで日本人と同様に職業紹介等を行っています。
| 7 外国人労働者を雇い入れる際には、労働条件通知書を交付してください。 |
- 外国人労働者を雇入れた後に労働条件をめぐる問題が発生することのないよう、賃金、労働時間、休日等の主要な労働条件を明記した書面を交付し、理解してもらうことが重要です。 (現地語で書くよう努めてください。モデル様式については、 労働基準監督署または神奈川労働局監督課におたずねください。)
| 8 外国人労働者の適正な労働条件の確保に努めてください。 |
- 外国人労働者についても、法定労働時間の遵守、週休日の確保など適正な労働時間管理を行ってください。
- 外国人労働者に対し、労働基準法等関係法令の内容について周知を行わなければなりません。その際、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者が理解しやすいように努めてください。なお、労働局では労働基準法等関係法令を解説したパンフレットを6カ国語(英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、ハングル語、タガログ語)で作成していますので、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署へお問い合わせください。
- 労働者名簿、賃金台帳を調製してください。その際、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めてください。
- 外国人労働者の旅券等については、入管法等により、外国人労働者本人が常時携帯することが義務づけられているため、これを事業主が保管してはなりません。また、外国人労働者が退職する際には、その労働者の権利に属する金品を返還し、請求から7日以内に外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還してください。
| 9 外国人労働者の安全衛生の確保に努めてください。 |
- 労働災害を防止するためには、機械設備等の安全対策とともに、労働者に対する適切な安全衛生教育の実施が重要です。外国人労働者に対する安全衛生教育は、外国人労働者が理解できる言語の使用、写真、イラスト等を用いた説明等、労働者がその内容を理解できる方法により行ってください。特に機械設備、安全装置又は保護具の使用方法等については、確実に理解されるよう留意してください。
- 外国人労働者に対しては、労働災害防止のための基本的な指示、合図や緊急の指示を理解することができるように、「止まれ」、「入るな」等の必要な日本語や共同作業を行う場合の基本的な合図等を習得させるよう努めてください。
- 事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解でさる方法により行うよう努めてください。
- 外国人労働者に対して健康診断を実施してください。その際、健康診断の目的・内容を外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めてください。また、健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果及び事後措置の必要性・内容を外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めてください。
- 産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導、健康相談を行うよう努めてください。
- 外国人労働者に対し、労災保険に関する法令の内容及び保険給付に係る請求手続などについて、雇入れ時に外国人労働者が理解できるよう説明を行うことなどにより周知を図ってください。周知に当たって必要な資料は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。
- 外国人労働者が業務上又は通勤による災害にあった場合には、確実に労災保険給付を受給できるよう援助に努めてください。具体的な援助の方法としては、外国人労働者からの相談に応じることのほか、請求書に必要事項を記入し本人の確認を得た上で労働基準監督署に提出するなど請求手続を代行すること、保険給付を受けるための本人名義の金融機関口座を設ける手助けをすることなどが考えられます。
県内の外国人相談コーナーをみる。 神奈川労働局外国人労働者相談コーナーをみる。
| 11 外国人労働者の雇用の安定と福祉の充実にご配慮ください。 |
- 外国人労働者について適切な宿泊施設を確保するように努めるほか、給食、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の福利厚生施設の利用について、外国人労働者にも十分な機会が保障されるように努めてください。
- 外国人労働者は、日本の生活習慣に慣れていないので、職場や地域において双方の誤解から思わぬ問題が起きることもあります。そのため職場などで円滑な人間関係を作り上げることを積極的に援助するため、雇い入れた段階で、日本語教育を行うほか日本の生活習慣などについて理解してもらうことが必要です。
- 外国人労働者の職業能力の開発及び向上を促進するために、必要な教育訓練などを実施するように努めてください。
- 事業規模の縮小などを行う場合には、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないように努めるとともに、やむを得ず解雇等の対象となる場合には、再就職などの援助を行うように努めてください。
再就職のあっせんは、ハローワークで行っていますので、必要な際はいつでもご相談ください。
- 外国人労働者が雇用関係を終了し帰国する場合には、帰国のための諸手続について相談に乗るなど、また、在留資格の変更や在留期間の更新を行おうとする場合に、手続を行うために勤務時間を配慮するなど、必要な援助を行うように努めてください。
| 12 外国人労働者の雇用労務責任者を選任してください。 |
- 外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、外国人労働者雇用労務責任者を選任してください。雇用労務責任者は、外国人労働者の雇用や労働条件等に関する事項(事項の詳しい内容は、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」をご参照ください。)についての管理や、関係行政機関との連絡など、外国人労働者の雇用労務管理を担当することを職務とし、原則として人事課長、労務課長など各事業所の管理職の中から選任してください。
指針の全文(平成16年8月10日改正)を見る。
- 厚生労働省では、外国人労働者の失業の予防や再就職の促進、外国人労働者の雇用管理の改善を推進するために、毎年6月1日現在の外国人労働者の雇用状況についての報告をお願いしておりましたが、任意報告であったため外国人労働者全体の雇用状況が把握できない等、雇用管理指導、再就職支援等を的確に行えないといった問題がありました。
- 今般、雇用対策法を改正し、外国人雇用状況報告制度を義務化(平成19年10月1日施行)することとなりました。
- 詳細は今後、審議会での議論を経て省令にて定めます。
| 14 外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題については、外国人雇用管理アドバイザーなどをご利用ください。 |
- 外国労働者の雇用管理の改善や、職業生活上の問題についての相談に対応するため、各都道府県労働局に専門的な知識や経験を有する外国人雇用管理アドバイザーを配置して、各事業所の雇用管理の実態に応じた相談、指導を行っています。
- 外国人労働者の雇用に当たってのお悩みや外国人を雇い入れる際の疑問点などがありましたら、相談料等は無料ですので、お気軽に、最寄りのハローワークにお申し込みください。
(なお、この制度は、不法就労の摘発を目的とするものではありません。)
- また、各都道府県労働局において、外国人労働者の雇用管理改善の参考となるよう外国人雇用管理セミナーを開催しておりますので、是非ご参加ください。
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