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請負事業の適正化のための自主点検表
豆知識ページ
請負事業の適正化のための自主点検表
▽▽▽ 区分基準 ▽▽▽
区分基準(「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(労働省告示第37号))を満たさずに事業を行う場合、その契約等の名称に関わらず労働者派遣事業を行っている事業主であると判断されます。
▽▽▽ 自主点検表 ▽▽▽
この「請負事業の適正化のための自主点検表」は、請負事業者(受託者)や請負事業者を活用する事業所(発注者)が、請負事業(業務委託を含む)が適正に行われているかを自主点検できるよう、区分基準のチェックポイント(目安)を示したものです。
▽▽▽ 点検の方法 ▽▽▽
「受託者」の立場から【POINT−1】及び【POINT−2】の全ての項目について点検し、該当している項目のチェック欄(□)にチェックを付けてください。
▽▽▽ 点検の結果 ▽▽▽
点検の結果、チェック欄(□)にチェックが付かない項目がある場合は、適正な請負とは判断できない可能性があります。
受託者は
請負として業務を続けようとするのであれば、業務の体制等を見直していただく必要があります。
発注者は
受託者との契約内容の見直しを行っていただく必要があります。
▽▽▽ ご相談 ▽▽▽
点検しても判断がつかない場合は下記にご相談ください。
神奈川労働局職業安定部需給調整事業課
電話 045(650)2810 / FAX 045(650)2880
【POINT−1】
自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること
(下の1から3までの項目いずれにも該当することが必要です)
1. 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他管理を受託者自ら行っている
□
作業場における労働者の人数、配置、変更等の指示を全て受託者自ら行っている
□
労働者に対する仕事の割り当て、調整等の指示を全て受託者自ら行っている
□
労働者に対する業務の技術指導や指揮命令を全て受託者自ら行っている
□
受託者自ら作業スケジュールの作成や調整を行い労働者に指示をしている
□
欠勤等があった時の人員配置は受託者自ら指示、配置をしている
□
仕事の完成や業務の処理方法の教育、指導を受託者自ら行っている
□
作業者の個々の能力評価は受託者自ら行い、発注者に能力評価の資料等を提出することはない
□
発注者の許可、承認がなくても、受託者の労働者が職場離脱できる(ただし、施設管理上、機密保持上の合理的理由がある場合は除く)
2. 労働者の労働時間等に関する指示その他の管理を受託者自ら行っている
□
労働者の始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇について受託者自ら決定、指示している
□
業務量の増減がある場合は、事前に発注者から連絡を受ける体制となっている
□
残業、休日出勤について、業務の進捗状況をみて受託者自ら決定、指示している
□
発注者の就業規則をそのまま使用したり、又はその適用を受けることはない
□
タイムカードや出勤簿は、受託者自らのものを使用している
□
受託者の個々の労働者の残業時間、深夜労働時間、休日労働日数の把握、確認、計算等を発注者が行うことはない
3. 企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を受託者自ら行っている
□
発注者から直接受託者個々の労働者の能力不足等の指摘を受けていない
□
発注者が面接等を行い受託者の労働者を選定することはない
□
発注者と同一の作業服(帽子を含む)を着用していない(ただし、施設管理上、機密保持上等の合理的な理由がある場合は除く)
□
受託業務を実施する従業員の指名、分担、配置等の決定を全て受託者自ら行っている
【POINT−2】
請負った業務を受託者の自己の業務として独立して処理していること
(下の4から6までの項目いずれにも該当することが必要です)
4. 業務の処理に必要な資金を全て受託者自らの責任において調達し、かつ、支弁している
□
必要になった通勤費、交通費、旅費等を、受託者がその都度請求することはない
□
資材、材料、原料、部品等について、発注者から無償で提供されていない
5. 業務の処理について、民法・商法その他の法律に規定された、事業主としての全ての責任を受託者が負っている
□
契約書に、業務の処理につき受託者側に契約違反があった場合の損害賠償規定がある
□
契約書に、受託者の労働者の故意・過失による、発注者または第三者への損害賠償規定がある
□
労働安全衛生の確保・責任は受託者が負っている
6. 単に肉体的な労働力を提供するものとはなっていない
□
処理すべき業務を、@ 受託者の調達する設備・機器・材料・資材を使用し処理している、又は、発注者が設備等を調達する場合は無償で使用していない。A 受託者独自の高度な技術・専門性等で処理している。 (@、Aどちらかに該当していること)
□
契約書に、完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容が明記されている
□
発注者からの原材料、部品等の受け取りや、受託者から発注者への製品等の受け渡しについて伝票等による処理体制が確立している
□
労働者の欠勤、休暇、遅刻等による作業時間の減少等に応じて、請負代金の減額等が定められることになっていない
□
請負代金は、 {労務単価×人数×日数又は時間}となっていない(ただし、高度な技術・専門性が必要な場合を除く)
□
受託者の個々の労働者の残業時間、深夜労働時間、休日労働日数の把握、確認、計算等を発注者が行うことはない
□
機械等の修理に要した費用は受託者が負担している
□
受託者は発注者から独立して実施できる業務を一括して受託しており、発注者の従業員と受託者の従業員は混在又は共同して作業をしていない