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派遣元・派遣先責任者の連絡調整
 
 
 派遣元・派遣先責任者の業務に、派遣労働者の安全衛生に係る連絡調整の業務が追加されました。
 
@派遣元責任者:  派遣元において安全衛生を統括管理する者
及び派遣先との連絡調整
 (派遣法第36条第5号)
 
A派遣先責任者:  派遣先において安全衛生を統括管理する者
及び派遣元事業主との連絡調整
 (派遣法第41条第4号)
 
 

 
 
 安全衛生に関する連絡調整の具体的な内容は、派遣労働者の安全衛生が的確に確保されるよう、例えば、以下の内容に係る連絡調整を行うことです。
 
 健康診断(一般定期健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等)の実施に関する事項(時期、内容、有所見の場合の就業場所の変更等の措置)
 
 安全衛生教育(雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長教育等)に関する事項(時期、内容、実施責任者等)
 
 労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認
 
 事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認
 
など
 
 なお、「安全衛生を統括管理する者」とは、総括安全衛生管理者又は安全管理者、衛生管理者が選任されている場合はその者をいい、それらの者が選任されていない小規模事業場では事業主自身をいいます。

業務取扱要領第8の10の(4)のI、第9の7の(5)のホ)
 
 
派遣元責任者となる者の要件
 派遣元責任者は、派遣先で就業する派遣労働者に係る雇用管理上の責任を一元的に負うというその職責の重要性から一定の要件が定められています。(派遣法第36条)
 
 また、この場合において、一般労働者派遣事業においては、許可について派遣元責任者に雇用管理能力に係る一定の基準を満たすこと及び派遣元責任者講習を受講していることを選任の要件としています。
 
(業務取扱要領第8の10の(3)のイ)
 
 なお、派遣先責任者には、派遣元責任者のような要件は定められておらず、派遣責任者としての職務を果たし得る能力と権限のある者を選任することになります。