安全衛生に係る措置に関する派遣先の協力等
派遣先は、派遣元事業主が雇入れ時の安全衛生教育を適切に行えるよう、派遣労働者が従事する業務に係る情報提供を派遣元事業主に対し積極的に提供するとともに、派遣元事業主から雇入れ時の安全衛生教育の委託の申し入れがある場合には可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行わなければなりません。(派遣先指針第2の17) なお、「派遣労働者が従事する業務に係る情報提供」の内容としては、例えば、派遣労働者が派遣先で使用する機械・設備・型式の詳細、作業内容の詳細、派遣先の事業場における労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育を行う際に使用している教材、資料等が考えられます。(業務取扱要領第9の3の(5))
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派遣先からの協力の例
・教育カリキュラムの作成支援 ・講師の紹介、派遣 ・教育用テキストの提供 ・教育用の施設、機材の貸与 など | |
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