RSS

派遣従業員就業規則

目的

第1条
本規則は、株式会社フロンティアスタッフ(以下「会社」という)の派遣従業員(以下「スタッフ」という)の雇用期間、労働条件、服務規律その他スタッフの就業に関する事項を定める。

採用

第2条
会社は、スタッフを会社のスタッフ登録名簿に登録されている者のうちから、必要に応じて採用する。
2
採用に当たっては、その都度派遣先事業所及び労働条件を明示し、個別に雇用契約を結ぶこととする。スタッフが派遣先事業所又は労働条件を拒否した場合には、雇用契約は締結しない。
3
前項の雇用契約は、労働者派遣契約の都度締結する。
4
スタッフは、会社が指示した事業所において、業務に従事するものとする。

試用期間

第3条
会社は、前条によりスタッフと雇用契約を結ぶときに、最長14日間の試用期間を設ける。
2
前項により試用期間を設けてスタッフと雇用契約を結んだ場合において、会社が、当該試用期間中に、スタッフが業務遂行上又は派遣スタッフとして不適格であると総合的に判断した場合、会社は雇用契約を即時に終了することがある。

業務の内容

第4条
スタッフが従事すべき業務の内容は、会社が第2条による採用の都度書面によって明示する。
2
スタッフは、会社が指示した事業所で、派遣先の指揮命令者の指示によって前項の業務に従事するものとし、正当な理由なくこれを拒んではならない。
3
スタッフは派遣先の業務開始後、所定の報告書を会社に提出しなければならない。

雇用期間

第5条
スタッフの雇用契約の期間は、原則として、1年を超えないものとし、雇用契約により定める。
2
前項の雇用契約の期間は、会社が次の基準に基づき必要と判断した場合に、スタッフに事前に通知し、スタッフの同意を得たうえで更新することがあるが、自動更新はしない。
1) 派遣先との契約更新の有無
2) 派遣業務の内容又は契約の条件変更の有無
3) 契約期間中の勤務成績、態度又は勤怠状況
4) 業務遂行能力、又は業務効率性
5) 派遣業務の進捗状況
6) 派遣業務量の変更の有無
7) 派遣人員数の変更の有無
8) その他上記各号に準じる状況の有無
3
スタッフと会社との雇用契約は期間を定めた契約であり、前項の会社からの通知がスタッフに行われない限り、スタッフと会社との雇用契約(更新した場合は更新後の雇用契約)の期間が終了した日で、スタッフと会社との間の雇用関係は期間満了により終了する。
 

始業・終業の時刻及び休憩時間

第6条
スタッフの始業・終業の時刻及び休憩時間は、1日8時間以内、1週40時間以内で派遣先事業所の就業条件その他で定める事情を勘案し、個別の雇用契約(派遣就業条件明示書を兼ねる[以下同じ])において示すものとする。
2
会社は、スタッフの始業時刻、終業時刻、又は休憩時間を、業務の都合により変更することがある。

1か月以内単位の変形労働時間制

第6条の2
会社は、労働基準法第32条の2の定めるところにより、原則として、毎月1日を起算日とした1か月以内単位の変形労働時間制を採用することがある。この場合、所定労働時間は1か月以内で定めた変形期間を平均し、1週間あたり週法定労働時間を超えない範囲とし、特定の週又は日における労働時間、始業及び終業時刻は、派遣先事業所の就労形態を勘案して個別の雇用契約で定める。
2
各日・各週の所定労働時間、始業・終業の時刻は、シフト表等によって決定し、前月の末日までに通知する。
3
業務の都合により、事前にスタッフに通知し、前項の就業時間を繰上げ、又は繰下げて変更し、又は休日に就業の必要がある場合には、当該週の開始前に通知し、他の曜日と振替変更して就業を命ずることがある。
4
前第1項の起算日は、派遣先の制度その他の事情を勘案して、個別契約により変更することがある。

1年以内単位の変形労働時間制

第6条の3
会社は、労働基準法第32条の4の定めるところにより、労使協定で定めた期間(1年以内)単位の変形労働時間制を採用することがある。
2
前項に定める変形労働時間制を採用する場合は、労使協定により、対象となるスタッフの範囲、対象期間、対象期間における労働日、及びその労働日毎の労働時間、その他法令で定める事項を定めるものとする。

フレックスタイム制

第6条の4
会社は、労働基準法第32条の3の定めるところにより、始業及び終業の時刻について、スタッフの自主的決定に委ねることがある。この場合、派遣先事業所の就労形態を勘案してコア・タイム、フレキシブル・タイムを設けることがある。
2
前項に定めるフレックスタイム制を採用する場合は、労使協定により、対象となるスタッフの範囲、清算期間、清算期間における総労働時間、その他法令で定める事項を定めるものとする。
3
前項に定めるスタッフが、第10条に定める年次有給休暇を取得した場合には、労使協定に定める標準となる1日の労働時間を労働したものとみなす。

妊産婦等の特例

第6条の5
妊産婦であるスタッフから請求があった場合は、フレックスタイム制を除く変形労働時間制を適用しない。また、時間外労働、休日労働も命じない。

裁量労働時間制

第6条の6
派遣先事業所の就労形態を勘案し、業務の性質上、その遂行方法を、スタッフの裁量に委ねるのが適切であると会社が判断するときは、会社は、スタッフの裁量によって労働させ、個別の雇用契約により定める所定就業時間を労働したものとみなすことがある。裁量労働の具体的内容は、別に定める

事業場外労働

第6条の7
スタッフに、就業時間の全部又は一部について、出張その他で事業場外で労働させる場合で、労働時間を算定し難いときは、個別の雇用契約により定める所定就業時間を労働したものとみなす。ただし、あらかじめ特段の指示をしたときはこの限りでない。
2
前項の場合であって、事業場外の労働に要する時間が通常、所定就業時間を超える場合には、労使協定に定める時間労働したものとみなす。
 

休日

第7条
スタッフには、少なくとも週1日の休日(法定休日)を与えるものとし、各人毎に個別の雇用契約に定めるものとする。
2
会社は、前項にかかわらず、週1日の休日に替えて、原則として毎年4月第1日曜日を起算日とし、4週間を通じて4日の休日を与えることがある。
3
派遣先の創立記念日、臨時休業日、年休計画付与日、年末年始休暇日、及び夏期休暇日等、会社が1か月前迄にスタッフに指定した日は、休日とする。
4
休日は、業務の都合により変更することがある。

休日の振替

第8条
会社は、業務上必要とする場合には、事前に前条の休日を各人毎に他の日に振替えることがある。休日を振替えたときは、その日を休日とし、従来の休日は、通常の勤務日とする。

時間外・休日労働

第9条
会社は、業務の都合により時間外労働・休日労働に関する労使協定に定める範囲内において、時間外又は休日に労働させることがある。ただし、法内残業あるいは法定外休日労働については、専ら業務の都合によってその労働をさせることがある。

年次有給休暇

第10条
会社は、スタッフが雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務した場合(派遣先が異なっても第2条の雇用契約が継続する場合を含む[以下本条において同じ])、また1年6か月以上継続勤務したスタッフについては、6か月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、次の表に従って年次有給休暇を付与する。
年間勤務日数 勤続年数
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
@ 197日以上(98日以上) 10 11 12 14 16 18 20
A 135〜196(67〜97) 7 8 9 10 12 13 15
B 96〜134(48〜66) 5 6 6 8 9 10 11
C 58〜95(29〜47) 3 4 4 5 6 6 7
D 38〜57(19〜28) 1 2 2 2 3 3 3
※( )内は、雇い入れ後6か月で付与する場合の勤務日数
2
年間勤務日数にかかわらず、年間の平均週所定労働時間が30時間以上のスタッフについては、上記表の@を適用する。
3    
    当該年度の有給休暇の全部又は一部を消化しなかった場合、その残日数を翌年度に限り、繰
         越すことが出来る。但し、繰越しを含めた総日数は20日を限度とする。              
4
     起算日は、登録後初めて派遣就業した日を基準とし6ヵ月後、毎月1日より有給利用可とす
         る。              
5
    前項の起算日、出勤日数、勤続年数は未就労期間(第2条の雇用契約が結ばれていない期間)
        が1か月に達したときは、一旦消滅し、次の就労日を基に改めて起算日と勤続年数を設定し直
        し、以後も同様とする。               
6
    年次有給休暇の買い上げは行なわない。              
7
    (時効)年次有給休暇の有効期間は2年間とする。(退職、解雇)登録を取り消された場合又は
        未就労期間が2か月に達した場合は以降、無効となる。                
8   
        年次有給休暇は、本人の請求のあった時季に与えるものとする。但し、業務の正常な運営を妨
        げる場合は、その時季を変更させることがある。 (時季変更権)     
       
9   
         スタッフが年次有給休暇を受けようとする場合には、3日前までに所定の方法で会社に申し出
         なければならない。              
 
 

賃金

第11条
賃金は時給とし、毎月1日から月末までを計算する。ただし、休日、休憩時間、欠勤、遅刻、早退等により不就労の場合には、その日又はその時間の賃金は無給とする。
2
賃金の支払いは、翌月15日とする。支払いに当たっては、所得税等法令に定められたものを控除し、直接通貨により、又はスタッフの指定する銀行その他の金融機関の口座への振り込みによって行う。ただし、口座振り込みの場合に支給日が銀行その他の金融機関の休日に当たるときは、その後日に振り込むものとする。
3
スタッフに1日8時間、又は1週40時間を超えて労働させた場合は、労働基準法の定めるところにより2割5分増しの賃金を支払う。
4
法定休日(1週につき1日又は4週を通じて4日)に労働させた場合は、3割5分増しの賃金を支払う。
5
変形労働時間制(フレックスタイム制も含む)を採用した場合で、労働基準法の定めるところによる時間外労働をさせた場合は、2割5分増しの賃金を支払う。

昇降給

第12条
会社は、社会・経済情勢の変化、又は第4条に定める業務内容の変更等賃金の見直しを行う必要があると認めた場合には、スタッフの賃金の昇給又は降給等の改定を行うことがある。
2
第5条第2項の更新(新たな雇用契約の締結を含む)の場合の賃金については、その都度協議して定める。

賞与

第13条
スタッフには、賞与は支給しない。

退職金

第14条
スタッフの退職又は解雇に際して、退職金は支給しない。

健康診断

第15条
会社は、雇用期間が6か月以上のスタッフに対して、1年に1回、定期健康診断を行う。
2
スタッフは前項の健康診断を受診しなければならない。
3
第1項の健康診断を希望しないスタッフは、他の医師の診断を受け、その結果について証明書を会社に提出しなければならない。この場合の費用はスタッフの自己負担とする。

労働災害

第16条
スタッフが業務上又は通勤途上の災害を被った場合は、労働基準法、労働者災害補償保険法その他法令の定めるところによる。

産前産後の休暇等

第17条
産前産後の休暇、育児時間、生理休暇については、労働基準法の定めるところによる。ただし、業務に就かなかった期間・時間は無給とする。
 

育児・介護休業法に基づく制度 (無給)

第18条
次のいずれにも該当する者に限り、所定の方式により申し出て、育児休業を取得することができる。
1) 申出の時点で、会社に引き続き雇用された期間が1年以上である者
2) 申出の時点で、その養育する1歳に満たない子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き会社に雇用されることが見込まれる者(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者は除く)
2
前項にかかわらず、労使協定で定めた次のいずれかに該当する者は、当該休業を取得することはできない。
1) 1週間の所定労働日数が週2日以下の者
2) 配偶者が次の各号のすべてに該当し、常態としてその子を養育できると認められる者
@ 職業に就いていないこと(育児休業中及び1週間の就業日が2日以下の場合を含む)
A 負傷、疾病等により子の養育が困難な状態にないこと
B 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定でなく、又は産後8週間以内でないこと
C その子と同居していること
3
第1項に基づきスタッフが育児休業を取得した場合において、同人の育児休業期間終了時(同人による休業期間短縮が行われた場合には短縮後の期間終了時)に、会社が派遣先と同人に関わる労働者派遣契約を締結しない等により、同人の派遣先が決定しなかったときは、育児休業終了をもって会社と同人との間の雇用契約は終了するものとする。
4
期間の定めのある雇用契約により雇用されているスタッフのうち、次のいずれにも該当する者に限り、常時介護を必要とする対象家族を有する者は、所定の方式により申し出て、介護休業を取得することができる。
1) 申出の時点で、会社に引き続き雇用された期間が1年以上である者
2) 申出の時点で、介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き会社に雇用されることが見込まれる者(93日経過日から1年を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
5
前項の常時介護を必要とする対象家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
1) 配偶者
2) 父母
3)
4) 配偶者の父母
5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫であってスタッフが同居し、かつ、扶養している者
6) 上記以外の家族で会社が認めた者
6
第4項にかかわらず、労使協定の定めるところに従い、1週間の所定労働日数が2日以下である者は、当該休業を取得することはできない。
7
第4項に基づきスタッフが介護休業を取得した場合において、同人の介護休業期間終了時(同人による休業期間短縮が行われた場合には短縮後の期間終了時)に、会社が派遣先と同人に関わる労働者派遣契約を締結しない等により、同人の派遣先が決定しなかったときは、介護休業終了をもって会社と同人との間の雇用契約は終了するものとする。
8
育児休業又は介護休業期間中は無給とする。
9
介護休業中の社会保険料本人負担分は、会社が立替え払いする。この立替金については、スタッフは毎月会社の指定する銀行口座に送金して支払うものとする。ただし、これにより難い場合には、会社とスタッフが協議して便宜的方法を定める。
10
育児休業又は介護休業に関し、本条に定める以外の事項については、それぞれ、育児休業規程又は介護休業規程の定めるところによる。
11
会社は育児・介護休業法で定められた要件を満たすスタッフ(日々雇用者を除く。)から申出がある場合は、次の措置を講じる。
1) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するスタッフから会社に申出がある場合、会社は育児介護休業法で定められた期間の範囲で、その申出があった期間中(雇用契約が申出に関わる期間の途中で終了する場合は、終了までの期間)、所定外労働をさせない。
2) 常時介護を要する対象家族を介護するスタッフから会社に申出がある場合、会社は93日間(雇用契約が申出に関わる期間の途中で終了する場合は、終了までの期間)を限度として、始業、終業時刻の繰上げ、繰下げの措置を講じる。
12
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するスタッフが当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護するスタッフが当該家族を介護するために請求した場合には、本規則第9条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当するスタッフは育児のための時間外労働の制限を、次の(1)、(2)及び(4)のいずれかに該当するスタッフは介護のための時間外労働の制限を、それぞれ請求することができない。
1) 日々雇用者
2) 入社1年未満の者
3) 配偶者(請求に関わる子の親である者に限る。)が次のいずれにも該当する者
@ 職業に就いていないこと(育児休業中及び1週間の就業日が2日以下の場合を含む)
A 負傷、疾病等により子の養育が困難な状態にないこと
B 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定でなく、又は産後8週間以内でないこと
C その子と同居していること
4) 1週間の所定労働日数が2日以下の者
13
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するスタッフが当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護するスタッフが当該家族を介護するために請求した場合には、本規則第9条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に労働させることはない。ただし、次に掲げるスタッフは、深夜業の制限を請求することはできない。
1) 日々雇用者
2) 入社1年未満の者
3) 請求に関わる家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する者
@ 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下である者を含む。)であること。
A 心身の状況が請求に関わる子の保育又は家族の介護をすることができる者であること。
B 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定でなく、又は産後8週間以内でないこと。
4) 1週間の所定労働日数が2日以下の者
5) 所定労働時間の全部が深夜にある者
14
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するスタッフが、負傷し又は疾病にかかった当該子の看護を行うための休暇を請求したときは、4月1日から翌年3月31日までの間に5日を限度として、当該休暇を付与する(無給)。ただし、日々雇用者並びに労使協定の定めに従い会社に雇用された期間が6か月に満たない者及び週の所定労働日数が2日以下の者は、この限りでない。
 

就業の禁止・退場

第19条
スタッフが次の各号のいずれか一に該当するときは、会社は当該事由が消滅したと認めるときまで就業を禁止し、又は職場から退場させることがある。
1) 派遣先等職場において風紀若しくは秩序を乱したとき、又はそのおそれがあるとき。
2) 派遣先又は会社の業務を妨害し、又はそのおそれがあるとき。
3) 派遣先等職場において、頻繁に私語を繰り返し他の派遣先従業員、役員、若しくは、他のスタッフの業務遂行の妨げになるとき、又はそのおそれがあるとき。
4) 派遣先又は会社の命令に従わず、業務遂行を拒否するとき。
5) 派遣先又は会社の社風を著しく逸脱する服装、その他酒気帯び、又は非合法薬物を服用する等、勤務するにふさわしくない状況のとき。
6) 業務遂行に必要としない危険、若しくは有害な物を所持しているとき、又は、派遣先が持ち込みを承認しない物品等を派遣先職場に持ち込んだ、若しくは持ち込もうとしたとき。
7) 会社から第23条第1項第3号に基づき出勤を停止されているとき。
8) 派遣先の許可なく業務外の事由により派遣先職場等に入場しようとするとき、又は終業後退場しないとき。
9) その他前各号に準ずる、就業の禁止又は退場を命じることを相当とする事由があるとき。
2
前項の就業禁止期間中及び退場後の雇用契約期間の残期間は無給とする。

安全衛生上等の就業禁止 (無給)

第19条の2
会社は、下記のいずれかに該当するスタッフの就業を禁止する。
1) 病毒伝播のおそれがある伝染病、感染症の疾病にかかった者、国等から検診受診の勧告を受けた者、又は入院勧告を受けた者
2) 精神障害のため、自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
3) 就業によって病状悪化のおそれのある者
4) 感染症の疑いがある場合、及びその他感染症伝播地域への渡航者で、国等の要請措置に基づく場合
5) 前各号に相当する事由がある場合
2
前項の就業禁止期間中は無給とする。ただし、第5号の場合については、無給とするか、賃金を支払うかについては、その都度会社が定めるものとし、また、賃金を支払う場合であっても、労働基準法第12条に基づき算出された平均賃金の60%相当額とする。

服務事項・禁止事項

第20条
スタッフは、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
1) 常に健康に留意し、清潔感のある態度をもって誠実に勤務すること。
2) 本規則及び会社並びに派遣先の指示命令を遵守して、自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその効率をはかり、業務の改善に積極的であること。
3) 出退勤・遅刻・早退に際しては、所定の方法に従って、その時刻の記録を行うこと。
4) 始業時刻には、直ちに就業できる態勢にあること。
5) 終業時刻前に退勤の準備をしたりしないこと。
6) 就業時間中は、業務外の行為はしないこと。
7) 派遣先の就業に関する規定を尊重し、所定終業時刻以降は、承認又は指示を受けたときを除き速やかに退勤すること。
8) 就業中は、勝手に職場を離れたり、私用面会、私用電話をしないこと。
9) 派遣先等職場の立ち入り禁止区域に入らないこと、また、職場に第三者を入場させないこと。
10) 就業中は、私語を慎むこと。
11) 就業中は、その職場にふさわしい清潔な服装、身だしなみ等、マナーの保持に努めること。
12) 品位、人格を保ち、挨拶、言葉づかいに十分に配慮すること。
13) 派遣先の承認を得ずに日常携行品以外の私物を派遣先等職場に持ち込まないこと。
14) 派遣先等職場の整理整頓に努め、退出するときは、後片づけをすること。
15) 定められた届出、手続きを怠らない、若しくは偽らないこと。
16) 無断の欠勤、遅刻、早退、私用外出等は、理由の有無にかかわらず皆無であること。
17) 派遣先等職場において口論やけんか、その他のトラブルを起さないよう万全を期すこと。
18) 刑罰法規にふれる行為、過度の借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱さないこと。
19) 会社、派遣先及び協力関係企業に帰属する物品、金銭有価証券等を、私的に流用、使用、着服したり、隠匿したりしないこと。
20) 会社が定める「秘密情報保持規程」の各事項を遵守し、在籍中はもとより、解雇又は退職後といえども、会社、派遣先及び協力関係企業に関する機密及びその他の一切の情報を他に漏らさないこと。
21) 会社、派遣先及び協力関係企業の名称、業務遂行上の地位を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用しないこと。
22) 業務遂行上の権限を超えたことを行ったり、又は業務遂行上の権限を濫用したりしないこと。
23) 会社又は派遣先の社内及び施設内でビラの配布、演説、集会、掲示、署名運動、政治、宗教、営利等の行為、活動を行わないこと。
24) 会社の役員・社員・スタッフ、派遣先の役員・社員、又は派遣先の取引先・顧客の役員・社員に対し、政治、宗教、連鎖販売取引の勧誘を行わないこと。
25) 会社、派遣先並びに協力関係企業及びそれらに属する個人を中傷、誹謗したり、不利益を与えるような事実の歪曲を行い、又は虚偽の事実を陳述、若しくは流布したりしないこと。
26) 会社、派遣先及び協力関係企業の名誉、信用を傷つけないこと。
27) 派遣先等職場又はこれに準じる場所(以下「派遣先等職場等」という)において職務上の地位の利用、その他によって、派遣先従業員(人材派遣会社からの派遣労働者、その他派遣先の従業員に準じる就業者を含む)に対して、相手方の望まない性的言動により、他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害するような行為を行わないこと。
28) 派遣先等職場等において性的な刊行物をみだりに掲出したり、卑猥な言動その他派遣先等職場等の風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与える行為を行わないこと。
29) その他、前各号の服務事項・禁止事項に違反する行為に準ずるような不都合な行為をしないこと。
2
前項の服務事項又は禁止事項のいずれか一に違反した場合は、懲戒、解雇事由となり、同時にスタッフの登録を取り消す。
 

施設、物品等使用上の服務事項・禁止事項

第21条
スタッフは、会社又は派遣先に帰属する施設及び物品等を使用等するにあたり、次の事項を守らなければならない。
1) 会社又は派遣先に帰属する施設、機械器具(インターネット等の通信手段も含む)、什器備品(制服、鍵、名札、各種IDカード等を含む)、施設、及び資料等(以下これらすべてを「会社又は派遣先の物品等」という)を破損、汚損することのないよう丁寧に取扱い、かつ、紛失したり第三者にわたることのないよう管理・保管を厳重に行い、業務遂行以外の目的で利用、使用、又は流用しないこと。
2) 会社又は派遣先の物品等を職場外に持ち出さないこと。
3) 会社又は派遣先から、会社又は派遣先の物品等の返還を求められた場合は、原状に復して速やかに、会社又は派遣先に返還すること。

懲戒基準

第22条
会社は、スタッフが次のいずれか一に該当するときは、懲戒に処す。また、未遂の場合についても同様に処分する場合があるものとする。
1) 会社又は派遣先の指示命令に従わないとき、又は業務上の義務に背いたとき。
2) 業務上の怠慢、業務遂行上の権限の逸脱、濫用等により、会社又は派遣先に不都合、不利益、若しくは損害を生じさせたとき。
3) 業務上不正、又は不法行為があったとき。
4) 勤務態度が不良であるとき。
5) 欠勤、遅刻、早退、私用外出、職場離脱があったとき。
6) 故意又は過失(本就業規則違反を含むものとし、以下同じ)によって会社、派遣先、協力関係企業、又は第三者に不都合、不利益、若しくは損害を与えたとき。
7) 職務を怠り、会社又は派遣先の業務に支障をきたしているとき、又はきたしたとき。
8) 業務上、業務外を問わず、窃盗、横領、傷害、詐欺等の刑法犯又は刑事罰に該当する行為があったとき。
9) 業務上、業務外を問わず、酒気帯び又は飲酒運転を行い、刑事処分又は行政処分を受けるに該当する行為があったとき。
10) 賭博、風紀紊乱等により派遣先等職場等の規律秩序を乱したとき、又は派遣先等職場等の規律秩序を乱し他の従業員や他のスタッフに悪影響を及ぼしたとき。
11) 登録時又は採用時に、登録条件又は採用条件の要素となる経歴、職能、資格等を詐称していたとき。
12) 扶養家族、会社以外の給与収入の有無、勤務実績その他給与計算の基礎となる事項について、虚偽の申告、届出等を行ったとき。
13) その他会社又は派遣先が人事労務管理上、指揮命令監督上、必要とする事項について、虚偽の申告若しくは報告をなし、又はこれを怠ったとき。
14) 出退勤の記録において、タイムカードへの記入を第三者に依頼し、又は第三者の依頼に応じたとき。
15) 第19条(就業の禁止・退場)、第20条(服務事項・禁止事項)、又は第21条(施設、物品等使用上の服務事項・禁止事項)の各規定のうち、いずれか一に違反したとき。
16) 前各号のほか、会社又は派遣先の諸規則、指示命令等に違反したとき、又は違反し、注意を受けても改めないとき。
17) 前各号に準じる行為や会社又は派遣先に不利益を与える行為、あるいは、会社又は派遣先の名誉、信用を損なうような行為があったとき。

懲戒の種類

第23条
前条各号に該当する場合に適用する懲戒の種類は、次の各号の通りとする。ただし、懲戒事犯の内容によっては、次の二以上を併せて行うことがある。
1) 戒告
将来を戒める。
2) 減給
1回の減額を平均賃金(労働基準法第12条)の1/2以内とする。ただし、当月の減給総額は当該給与計算期間の総支給額の1/10以内にとどめる。
3) 出勤停止
30日以内において出勤を停止し、その期間の給与は支給しない。
4) 懲戒解雇・諭旨退職
予告期間を置かず、即時解雇とする。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して退職届を提出させる場合がある(諭旨退職。なお、会社が指定する期日内に退職届を提出しない場合には、懲戒解雇とする)。
 

懲戒の手続

第24条
会社は、事情により事態審査中に就業を禁止し制裁の決定までスタッフに自宅待機を命ずることがある。(原則無給)
2
会社は処分を決定するに当たり、原則としてスタッフに弁明の機会を与える。

懲戒の対象者

第25条
懲戒は、当事者のほか、教唆し若しくは幇助した者、共謀した者もその対象とする。

損害賠償

第26条
スタッフが会社に損害を与えたときは、会社はスタッフに、その損害を賠償させる。また、スタッフが損害を賠償したとしても、会社は、原則として、情状酌量するが懲戒等を免じることはないものとする。
2
スタッフが派遣先又は第三者に損害を与えたときは、スタッフはその損害を賠償しなければならない。
3
スタッフの損害賠償の義務は、退職又は解雇後においても免責又は軽減されるものではない。

知的財産権

第27条
会社又は派遣先は、スタッフが、派遣業務を職務として遂行したことに伴い発明考案等(以下「職務発明等」という)を行った場合、それに基づく日本国及び外国における特許権、実用新案権、意匠権(以下「工業所有権」という)を受ける権利又は工業所有権をスタッフから承継することができ、スタッフはこの承継に一切の異議を述べない。この場合において、会社又は派遣先が、スタッフに対し、承継に対する対価を支払う必要があるときは、派遣先が関係規程その他で定める額をスタッフに支払う対価とする。
2
スタッフは、派遣業務に関連して発明した場合は会社及び派遣先に報告しなければならないものとし、会社又は派遣先が職務発明等に該当すると判断した場合は、当該発明について特許・登録の出願をし、又は特許・登録を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。
3
スタッフは、派遣業務を職務として遂行したことに際して作成された研究資料、理論、ノウハウ、各種書類、ソフトウェア、その他あらゆる目的資料(以下「業務作成物」という)に関連する一切の著作権が派遣先に帰属することを確認し、これに対して会社及び派遣先にいかなる権利主張も対価の要求も行わない。
4
業務作成物のうち、著作権法第15条1項及び2項に基づいて派遣先が著作者となることができない著作物に関する一切の著作権(著作権法第27条、28条の権利を含む)は、著作物完成と同時に派遣先に無償で移転する。
5
前項に基づいて派遣先に著作権が移転した著作物について、スタッフは、その著作者人格権を一切行使せず、また、派遣先がその著作名義の下に公表することに同意する。

退職

第28条
スタッフは、次の各号のいずれか一に該当するときは退職する。
1) 雇用期間が満了したとき。
2) 退職の申し出が承認されたとき。
3) 会社の都合により正当な理由があるとき。
4) スタッフが死亡したとき。
5) 音信不通又は行方不明の状況が、暦日数5日に及んだとき。
2
スタッフは、前項第2号により退職の申し出をするときは、退職を希望する日の30日前までに口頭、又は文書で会社に申し出なければならない。
 

解雇

第29条
会社は、スタッフが、次の各号のいずれか一に該当するときは普通解雇する。労働基準監督署長の認定を受け即時解雇する場合以外は、労働基準法第20条又は同法第21条を適用する。
1) 精神又は身体の傷病により、勤務に耐えられないと認めるとき。
2) 勤務状態、成績、又は能率が極めて悪いとき。
3) 職務に適さないとき。
4) 天災事変その他やむを得ない事由により会社又は派遣先の事業の継続が不可能となったとき。
5) 会社又は派遣先が業務上、必要とし、又はやむを得ない事由により組織機構の改革、事業の縮小、統廃合等を行うことになったとき。
6) 第22条の懲戒基準に該当し、会社が雇用契約を維持することを不適当と認めるとき。
7) 第20条、第21条に違反し、会社が雇用契約を維持することを不適当と認めるとき。
8) その他前各号に準ずる事由があるとき。
2
前項により解雇されたスタッフは、登録を取り消す。

業務引継

第30条
スタッフは、退職又は、解雇により、会社との雇用契約関係が終了するときは、雇用契約存続中に、派遣先及び会社が指定する者に対し、業務上必要な引継ぎを完全に行わなければならない。

登録取消

第31条
会社は、スタッフが次の各号のいずれか一つに該当する場合は、スタッフの登録を取り消す。
1) スタッフから登録取り消しの申し出があったとき
2) スタッフの責に帰すべき事由で雇用契約が終了した場合等で、会社が必要と判断したとき
3) 会社が、派遣就業が困難である、又は適当でないと判断したとき
4) 登録時、又は採用時に、経歴、職能、資格を詐称した場合、又は、その他の事項について虚偽の申告をしたとき
5) 故意又は過失により会社、派遣先、派遣先関係者、又は第三者に損害を与えたとき
6) 会社、派遣先若しくは派遣先関係者に不利益を与える行為、又は名誉、信用を損なうような行為があったとき
7) その他、本規則、又は「秘密情報保持契約」に違反したとき

使用証明

第32条
スタッフが退職又は解雇に際し、使用期間、業務の種類、会社における地位、賃金等について証明書を請求した場合は、会社はこれを交付する。

個人情報

第33条
スタッフは、会社に所定の事項、その他で個人情報を申告・提供する場合には、正確な個人情報を申告、提供しなければならない。
2
会社は、スタッフの個人情報を、選考、登録・採用合否判定、人事労務管理、給与・健康管理、安全管理、勤務状況の証明、派遣先若しくは派遣先になろうとする者へのスキル・資格・経歴等の照会、派遣先への就業状況確認、各種情報(福利厚生、教育研修等)・資料の送付・提供、会社及び取引先会社の営業情報の送付、提供、派遣業務管理等、その他これらに準ずる目的に利用する。また、派遣先による評価情報については人事労務管理、及びこれに準ずる目的に利用する。
3
会社は、前項の目的のために健康保険組合、委託事業者等の第三者にスタッフの個人情報を提供することがある。
4
会社は、業務遂行能力等の情報については派遣先及び派遣先になろうとする者に開示・提供することがある。また、派遣先及び派遣先になろうとする者は、会社が開示・提供した情報を派遣受け入れ上の労務管理、業務遂行能力等の確認等のために利用する。
5
会社は、個人情報保護法に基づく適式な開示請求があった場合であっても、スタッフの人事評価情報、人事考課結果、選考に関する情報、派遣先による評価等の情報、未発表の人事情報、法令又は会社の諸規則に違反する行為の調査に関わる情報については、スタッフ本人にも開示を行わない。

 

     

付則

この規則の制定、改正経過は次の通りである。
制定 2005年9月1日
改正 2007年12月1日