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物の製造業務への派遣解禁、派遣受入期間の延長など、平成16年3月に施行された労働者派遣法の改正によって、さらに労働者派遣が身近になってきました。
派遣労働者における労働基準法上の責任は、派遣元事業主、派遣先事業主のどちらが負うのでしょうか。派遣労働者は派遣元と雇用関係にあることから、原則として派遣元が労働基準法の使用者責任を負う ことになります。しかし、派遣労働者は派遣先において、派遣先の指揮命令を受けて就業するものであるから、派遣元に責任を問うことができない事項については、派遣先に責任を負わせる特例措置 があります。また、派遣元、派遣先双方に責任を負わせる事項も定められています。(派遣法第44条)
大別すると、枠組みに関する事項については派遣元 が、具体的な管理に関する事項については派遣先 が使用者としての責任を負います。
例えば、労働時間についてみてみると、36協定の締結・届出 という枠組みの設定については派遣元が責任を負い、時間外労働の指示 など実際の労働時間の決定については派遣先が責任を負います。つまり、派遣先が派遣労働者に時間外労働を行わせるためには、派遣元が36協定の締結・届出をすることが必要になります。また、派遣先は協定の範囲内で 時間外労働を行わせることが可能になります。 |