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派遣労働者に関する労働基準法上の責任分担A

 

派   遣   元

派   遣   先

均等待遇(第3条)

均等待遇(第3条)

男女同一賃金の原則(第4条)

      

強制労働の禁止(第5条)

強制労働の禁止(第5条)

       

公民権行使の保障(第7条)

労働契約(第13条〜第23条)

      

賃金(第24条〜第27条)

      

1ヶ月単位の変形労働時間制(第32条の2)

労働時間、休憩、休日(第32条〜第36条)

フレックスタイム制(第32条の3)

      

1年単位の変形労働時間制の協定の締結・届出(第32条の4)

      

時間外・休日労働の協定の締結・届出(第36条)

      

事業場外労働に関する協定の締結・届出(第38条の2)

      

専門業務型裁量労働制に関する協定の締結・届出(第38条の3)

      

時間外・休日、深夜の割増賃金(第37条)

      

年次有給休暇(第39条)

      

最低年齢(第56条)

      

年少者の証明書(第57条)

      

      

労働時間及び休日(年少者)(第60条)

      

深夜業(年少者)(第61条)

      

危険有害業務の就業制限(年少者及び助産婦等)

(第62条)

帰郷旅費(年少者)(第64条)

      

産前産後の休業(第65条)

      

      

産前産後の時間外、休日、深夜業(第66条)

      

育児時間(第67条)

      

生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(第68条)

徒弟の弊害の排除(第69条)

徒弟の弊害の排除(第69条)

職業訓練に関する特例(第70条〜第74条)

      

災害補償(第75条〜第87条)

      

就業規則(第89条〜第93条)

      

寄宿舎(第94条〜第96条の3)

      

申告を理由とする不利益取扱禁止(第104条)

申告を理由とする不利益取扱禁止(第104条)

国の援助義務(第105条の2)

国の援助義務(第105条の2)

法令規則等の周知義務(第106条)

法令規則等の周知義務(就業規則を除く。)(第106条)

労働者名簿(第107条)

      

賃金台帳(第108条)

      

記録の保存(第109条)

記録の保存(第109条)

報告の義務(第104条の2)

報告の義務(第104条の2)

 

労働者派遣と労働基準法

 

 物の製造業務への派遣解禁、派遣受入期間の延長など、平成16年3月に施行された労働者派遣法の改正によって、さらに労働者派遣が身近になってきました。

 派遣労働者における労働基準法上の責任は、派遣元事業主、派遣先事業主のどちらが負うのでしょうか。派遣労働者は派遣元と雇用関係にあることから、原則として派遣元が労働基準法の使用者責任を負う ことになります。しかし、派遣労働者は派遣先において、派遣先の指揮命令を受けて就業するものであるから、派遣元に責任を問うことができない事項については、派遣先に責任を負わせる特例措置 があります。また、派遣元、派遣先双方に責任を負わせる事項も定められています。(派遣法第44条)

 大別すると、枠組みに関する事項については派遣元 が、具体的な管理に関する事項については派遣先 が使用者としての責任を負います。

 例えば、労働時間についてみてみると、36協定の締結・届出 という枠組みの設定については派遣元が責任を負い、時間外労働の指示 など実際の労働時間の決定については派遣先が責任を負います。つまり、派遣先が派遣労働者に時間外労働を行わせるためには、派遣元が36協定の締結・届出をすることが必要になります。また、派遣先は協定の範囲内で 時間外労働を行わせることが可能になります。