派遣労働者は、その雇用主である派遣元事業主ではなく、派遣先事業主から指揮命令を受けて労働に従事するため、労働者の危険または健康障害を防止するための措置をはじめ、多くの労働安全衛生法上の責任を派遣先事業主が負うこととなります。
特に、製造業務では、他の業務に比べ、危険な機械や有害な化学物質を取り扱うことが多いため、派遣元事業主・派遣先事業主は、それぞれの責任に応じた労働安全衛生法上の措置を徹底する必要があります。
また、これらの措置を円滑に実施するためには、派遣元事業主・派遣先事業主の連絡調整等が重要となるため、連絡調整等を行う製造業務専門の責任者の選任等が義務付けられています。
もし、派遣労働者が労働災害に被災してしまったら、
@ 派遣先事業主は、労働災害の発生原因を調査し、再発防止対策を講ずる必要があります。
A 労働災害の発生原因や再発防止対策は、安全委員会等で調査審議する事項です。
B 派遣元事業主は、被災した労働者が労災保険給付の手続を行うために必要な助力を行います。


