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雇用継続給付Q&A


 

Q1

雇用継続給付制度とはどのようなものなのでしょうか ?

A1

雇用継続給付制度には、高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)、育児休業給付(育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金)、介護休業給付があり、職業生活の円滑な継続を援助、促進するための給付で、在職中に被保険者本人に支払われるものです。

 

Q2

高年齢雇用継続給付制度とは ?

A2

支給要件
高年齢雇用継続基本給付金
・ 60歳以上65歳未満の被保険者であって、被保険者であった期間が通算して5年以上ある場合に、60歳以後失業給付を受給することなく、60歳時点の賃金に比べて75%(85%)未満の賃金で就労していること。

高年齢再就職給付金
・ 60歳以上65歳未満で再就職した被保険者であって、直前の離職時において被保険者であった期間が通算して5年以上ある場合に、再就職する前に失業給付の支給を受け、再就職時に基本手当の支給残日数が100日以上あり、基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%(85%)未満で就労していること。

支給期間と支給額
高年齢雇用継続基本給付金
・ 支給期間は60歳に到達した月から65歳に達する月までです。
・ 支給対象月の賃金が60歳到達時点の賃金の61%(64%)以下であるときは、その支給対象月の賃金の15%(25%)となります。
・ 支給対象月の賃金が60歳時点の賃金の61%(64%)を超え75%(85%)未満であるときは、15%(25%)から一定の割合で逓減されます。

高年齢再就職給付金
・ 再就職した日の前日における支給残日数が200日以上の時は2年間、100日以上200日未満のときは1年で、65歳に達した月までです。
・支給額は高年齢雇用継続基本給付金と同じです。


※平成15年5月1日施行の「雇用保険法の一部を改正する法律」により高年齢雇用継続給付の低下率、給付率の改正が行われました。上記( )内の数値は、60歳に到達した日(60歳において被保険者期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日の前日以前である被保険者について適用されます。


高年齢雇用継続基本給付金

支給申請
提出者  事業主又は被保険者
提出書類 @高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給
        申請書 ※初回の支給申請にはこの用紙を使用してください。
       A雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
        ※@とAの書類は、あらかじめ、受給資格等を照会するため、初回の支給申
         請前に提出することも可能です。この場合、@の書類は、高年齢雇用継続
         給付受給資格確認票として使用していただき、受給資格が確認され、賃金
         月額が登録された場合には、高年齢雇用継続給付支給申請書に安定所か
         ら交付された受給資格確認通知書を添付してください。
添付書類 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳・労働者
       名簿・出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か
       住民票の写し)
提出時期 最初の支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支
       給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4ヶ月以内
提出先   事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
       ※平成16年1月1日の雇用保険法施行規則改正により、被保険者が60歳に
        到達した場合等における事業主の公共職業安定所に対する賃金月額証明書
        の提出義務が廃止されました。
         すなわち、60歳到達時等の賃金月額登録及び受給資格確認手続きは
        原則として初回の支給申請と同時に行うこととなります。
         なお、受給資格等に係る照会のため、60歳到達時等における賃金登録
        及び受給資格確認票の提出を、基本給付金の支給申請前に行うこともでき
        ます。

高年齢再就職給付金
手続きの方法は
提出者   60歳以上65歳未満の基本手当の支給を受けた者を雇い入れた事業主
提出書類 @ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
         ※ 用紙は高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続
            給付支給申請書を使用してください。
       A 新たに雇入れた者の「雇用保険被保険者資格取得届」
提出時期 雇用した日以後速やかに(なるべく10日以内に)
提出先   事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

支給申請
提出者   事業主又は被保険者
提出書類 高年齢雇用継続給付支給申請書
添付書類 支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳・労働者名簿・出勤簿
       など)及び被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写し)
提出時期 最初の支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支
       給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4ヶ月以内
提出先   事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
その他   給付金は払渡希望金融機関指定届により届出された被保険者本人の金融   
       機関の口座に振込まれます。

 

Q3

育児休業給付金とは ?

A3

支給要件
育児休業基本給付金
・ 1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育している一般被保険者が、育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること。
・育児休業開始時点で、育児休業終了後に離職することが予定されていないこと。

育児休業者職場復帰給付金
・ 育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者が、育児休業終了後、被保険者として引き続き6カ月間雇用されたこと。
  ※ 一般被保険者である期間雇用者については、
     (1) 休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、
     (2) 1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある場合、(2歳までの
        間にその雇用契約が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが 明らか
        である者を除く。)は、育児休業給付の支給対象となります。

支給期間と支給額
育児休業基本給付金
・ 育児休業を開始した日(女性は出産日の翌日から起算して8週間後)から育児休業終了まで(子が1歳に達する日以後も休業する場合は、子の1歳の誕生日の前々日まで)
 ただし、以下のいずれかの理由により、子が1歳に達する日以降の期間に育児休業を
取得する場合は、その子が1歳6ヶ月に達する日前までの期間、育児休業給付の支給対象
となります。
 イ 育児休業の申し出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申し込み
   を行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われ
   ない場合
 ロ 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者がその子の1歳以後
   の期間について、以下のいずれかに該当した場合
  @ 死亡したとき
  A 負傷、疾病等により子を養育することが困難な状態になったとき
  B 婚姻等の解消等の事由により子と同居しないこととなったとき
  C 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間
     を経過しないとき
・ 育児休業開始日から起算した1カ月ごとの期間の支給額は、
   休業開始時賃金日額×支給日数×30% です。
   (休業中に賃金が支払われた場合は、支給額が減額されることがあります)
   ※ 支給日数 @ [A以外の支給対象期間]         30日
             A [休業終了日の属する支給対象期間] 支給対象期間の日数

育児休業者職場復帰給付金

・ 休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金の支給日数の合計×10%
  を1回で支給します。
 (平成19年3月31日以後に職場復帰し、平成22年3月31日までに育児休業基本給付   金にかかる育児休業を開始したものについては20%の支給率です。)
手続きの方法
育児休業基本給付金
提出者   被保険者を雇用している事業主
提出書類 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
       育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
添付書類 @受給資格確認手続のみ行う場合
         賃金台帳、出勤簿や母子手帳など育児を行っている事実や書類の記載内容
         が確認できる書類
       A初回の支給申請も同時に行う場合
         @の書類及び賃金台帳や出勤簿等など書類の記載内容が確認できる書類
提出時期 @受給資格確認手続のみ行う場合
         育児休業を開始した日(女性が産後休業後引続いて育児休業を取得する
         時は、 出産日から起算して58日目に当たる日)の翌日から起算して10日
         以内。
       A初回の支給申請も同時に行う場合
         育児休業を開始した日から最初及び次の、2つの支給対象期間直後の奇数
         月又は偶数月。
提出先   事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

支給申請
育児休業基本給付金
提出者   事業主又は被保険者
提出書類 育児休業基本給付金支給申請書
       「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」は
       受給資格確認と同時に支給申請を行う場合のみ使用する。
添付書類 賃金台帳や出勤簿等など、支給申請書の記載内容を確認できる書類
提出期限 公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日
提出先   事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
その他   給付金は払渡希望金融機関指定届により届出された被保険者本人の金融
       機関の口座に振込まれます。

育児休業者職場復帰給付金
提出者   事業主又は被保険者
提出書類  育児休業者職場復帰給付金支給申請書
提出時期  育児休業終了日後6カ月経過した日の翌日から起算して2カ月を経過する日の
        属する月の末日まで
提出先   事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

 

Q4

介護休業給付とは ?

A4

支給要件
以下の@及びAを満たす介護休業を取得した一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)が、当該休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること。
@負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護
(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を介護するための休業であること 。
・一般被保険者の配偶者・父母・子・配偶者の父母
・一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の祖父母・兄弟姉妹・孫
A被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
・介護休業開始時点で、介護休業終了後に離職することが予定されていないこと。
 ※ 一般被保険者である期間雇用者については
  (1) 休業開始時において同一事業主のもとで1年以上雇用が継続しており、かつ、
  (2) 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用され      る見込みがある場合は、介護休業給付の支給対象となります。

支給期間と支給額
・介護休業給付金は、支給対象となる家族の同一要介護につき1回の介護休業期間(最長
3ヵ月間)に限り支給します。
・同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となります。ただし、この場合の同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数は、通算で93日が限度となります。
・介護休業開始日から起算した1カ月ごとの期間の支給額は、
  休業開始時賃金日額×支給日数×40%  です。
  (休業中の賃金が支払われた場合は、支給額が減額されることがあります)
  ※ 支給日数 @ [A以外の支給対象期間]          30日
            A [休業終了日の属する支給対象期間]  支給対象期間の日数

手続きの方法(支給申請)
(休業開始時賃金月額証明書と介護休業給付金支給申請書を同時に提出する場合)
提出者   事業主
提出書類 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
       介護休業給付金支給申請書
添付書類 ・被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
       ・介護対象家族の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる
        書類(住民票記載事項証明書等)
       ・介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる
        書類(出勤簿・タイムカード等)
       ・介護休業期間中に支払われた賃金が確認できる書類(賃金台帳等)
提出時期 介護休業終了日(介護休業期間が3カ月以上にわたるときは介護休業開始日
       から3カ月を経過した日)の翌日から起算して2カ月を経過する日の属する月の
       末日まで
提出先   事業所の所在地を管轄する公共職業安定所