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支給要件は 高年齢雇用継続基本給付金 ・ 60歳以上65歳未満の被保険者であって、被保険者であった期間が通算して5年以上ある場合に、60歳以後失業給付を受給することなく、60歳時点の賃金に比べて75%(85%)未満の賃金で就労していること。
高年齢再就職給付金 ・ 60歳以上65歳未満で再就職した被保険者であって、直前の離職時において被保険者であった期間が通算して5年以上ある場合に、再就職する前に失業給付の支給を受け、再就職時に基本手当の支給残日数が100日以上あり、基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%(85%)未満で就労していること。
支給期間と支給額は 高年齢雇用継続基本給付金 ・ 支給期間は60歳に到達した月から65歳に達する月までです。 ・ 支給対象月の賃金が60歳到達時点の賃金の61%(64%)以下であるときは、その支給対象月の賃金の15%(25%)となります。 ・ 支給対象月の賃金が60歳時点の賃金の61%(64%)を超え75%(85%)未満であるときは、15%(25%)から一定の割合で逓減されます。
高年齢再就職給付金 ・ 再就職した日の前日における支給残日数が200日以上の時は2年間、100日以上200日未満のときは1年で、65歳に達した月までです。 ・支給額は高年齢雇用継続基本給付金と同じです。
※平成15年5月1日施行の「雇用保険法の一部を改正する法律」により高年齢雇用継続給付の低下率、給付率の改正が行われました。上記( )内の数値は、60歳に到達した日(60歳において被保険者期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日の前日以前である被保険者について適用されます。
高年齢雇用継続基本給付金
支給申請は 提出者 事業主又は被保険者 提出書類 @高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給 申請書 ※初回の支給申請にはこの用紙を使用してください。 A雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 ※@とAの書類は、あらかじめ、受給資格等を照会するため、初回の支給申 請前に提出することも可能です。この場合、@の書類は、高年齢雇用継続 給付受給資格確認票として使用していただき、受給資格が確認され、賃金 月額が登録された場合には、高年齢雇用継続給付支給申請書に安定所か ら交付された受給資格確認通知書を添付してください。 添付書類 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳・労働者 名簿・出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か 住民票の写し) 提出時期 最初の支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支 給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4ヶ月以内 提出先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所 ※平成16年1月1日の雇用保険法施行規則改正により、被保険者が60歳に 到達した場合等における事業主の公共職業安定所に対する賃金月額証明書 の提出義務が廃止されました。 すなわち、60歳到達時等の賃金月額登録及び受給資格確認手続きは 原則として初回の支給申請と同時に行うこととなります。 なお、受給資格等に係る照会のため、60歳到達時等における賃金登録 及び受給資格確認票の提出を、基本給付金の支給申請前に行うこともでき ます。
高年齢再就職給付金 手続きの方法は 提出者 60歳以上65歳未満の基本手当の支給を受けた者を雇い入れた事業主 提出書類 @ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票 ※ 用紙は高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続 給付支給申請書を使用してください。 A 新たに雇入れた者の「雇用保険被保険者資格取得届」 提出時期 雇用した日以後速やかに(なるべく10日以内に) 提出先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
支給申請は 提出者 事業主又は被保険者 提出書類 高年齢雇用継続給付支給申請書 添付書類 支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳・労働者名簿・出勤簿 など)及び被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写し) 提出時期 最初の支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支 給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4ヶ月以内 提出先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所 その他 給付金は払渡希望金融機関指定届により届出された被保険者本人の金融 機関の口座に振込まれます。 |