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教育訓練給付制度について
 働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定した教育訓練の講座を受講し、終了した場合に、ご本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部を支給します。

■ 支給対象者は、次のいずれかに該当する方です。
@ 雇用保険の一般被保険者(現在雇用保険の一般被保険者として働いている方)
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日時点で、雇用保険の被保険者であった期間が通算して3年以上有る方。
A 雇用保険の一般被保険者であった方(現在雇用保険の一般被保険者でない方)
離職した日の翌日から受講開始日までが1年以内であり、離職日時点で雇用保険の被保険者であった期間が通算して3年以上有る方。
通算:被保険者資格の空白期間が1年以内の場合に通算します。ただし、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、その受講開始日以前の期間は通算されません。
※ただし、当分の間、受講開始日が平成19年10月1日以降で初めて教育訓練講座を   受講する場合は、雇用保険の被保険者であった期間が通算して1年以上である方

例:下記の場合は、支給要件期間は、2年と3年を通算して5年となります。

 

■ 支給要件の照会
受講開始日(予定)時点において、離職した日の翌日から1年以内かどうか、離職日時点で支給要件期間が3年あるか否かについて、お住まいを管轄する安定所において照会することができます。安定所又は教育訓練機関で配付する「教育訓練給付金支給要件照会票」に記入し、下記の提出書類C本人・住所確認のために必要な書類(コピー可)と共にお持ちください。本人来所、代理人、郵送いずれでもできます。電話による照会は、トラブルのもとになるおそれがあるので行いません。

■ ご注意
支給要件照会をしても、改めて支給申請を行うことが必要です。支給要件照会をしなくても、
支給申請はできます。支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なったり、受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後、離職等によって被保険者資格に変 動がある場合は、照会結果の内容どおりにならない場合がありますのでご注意ください。