■パートタイム労働指針のポイント
- パートタイム労働者の雇用管理の改善などのための措置を講ずるに当たっての基本的な考え方は、パートタイム労働者について、労働者保護法令を守るとともに、就業の実態、正社員との均衡などを考慮して処遇するというものです。
中でも正社員と職務が同じパートタイム労働者については、正社員との均衡を考慮するに当たっては、次の(1)、(2)のような考え方を踏まえてください。(指針第2)
◆正社員と職務が同じパートタイム労働者についての「正社員との均衡」の考え方
(1)人材活用の仕組みや運用などが正社員と実質的に異ならない パートタイム労働者 パートタイム労働者と正社員との間の処遇の決定方法を合わせる (同一の処遇決定方式)などの措置を講じた上で、意欲、能力、経験、 成果などに応じて処遇することにより、正社員との均衡の確保を図る ように努める。
(2)人材活用の仕組みや運用などが正社員と異なるパートタイム 労働者 パートタイム労働者の意欲、能力、経験、成果などに応じた処遇に ついての措置などを講ずることによって、正社員と処遇の均衡を図る ように努める。
- パートタイム労働者から正社員へ転換するための条件の整備に努めてください(指針第3の2(7))。
パートタイム労働者が正社員への転換を希望し、パートタイム労働者と事業主のニーズが合致する場合に、事業所の実情に即して正社員へ転換することが可能となるような条件の整備等に努めてください。
- パートタイム労働者の職務の内容、意欲、能力、経験、成果などに応じた処遇についての措置を講ずるように努めてください(指針第3の3)。
パートタイム労働者の賃金を単一の時給にするのではなく、職務の内容、意欲、能力、経験、成果などに応じて、例えば、これらを踏まえた賃金水準の見直し、昇給・昇格制度や成績による考課制度の整備、職務手当・役職手当・成果手当の支給などの措置を講ずるように努めてください。 なお、意欲、能力、経験、成果などのうち、どの要素に基づいて判断するかは各企業の実情に応じて決められるべきものですが、総合的・客観的な判断がなされるべきものです。
- 労使の話合いを促進する次の(1)〜(3)の措置を実施するように努めてください(指針第3の5)。
(1)パートタイム労働者から、雇い入れた後、本人の処遇について説明を 求められたときは、説明するように努める。
(2)パートタイム労働者の雇用管理の改善などの措置を講じるときは、 パートタイム労働者の意見を聴く機会を設けるための適当な方法を 工夫するように努める。
(3)パートタイム労働者から処遇について苦情の申出を受けたときは、 事業所内の苦情処理の仕組みを活用するなどして、自主的な解決を 図るように努める。
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