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契約期間の上限は原則3年(一定の場合に上限は5年)です。(○頁もごらんください。)
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(参考)労働契約期間について |
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有期労働契約を締結する場合、その期間の長さについて、労働基準法第14条は次のように定めています。 |
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| 《原則》 |
上限3年
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| (※) |
ただし、有期労働契約(特例3に定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限ります。)を締結した労働者(下記特例1又は2に該当する労働者は除きます。)は、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます〔この措置は、政府が、改正労働基準法の施行後3年を経過した後に、その施行の状況を勘案しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるまでの間の暫定措置です。〕。 | |
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| 《特例1》 |
専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準(※)に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 |
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→ 上限5年 |
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| (※) |
5年以内の期間を定めた労働契約を締結することができる労働者について、詳しくはリーフレット「労働契約期間の上限について」をご覧ください。 | |
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| 《特例2》 |
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約 |
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→ 上限5年 |
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| 《特例3》 |
一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約 (有期の建設工事等) |
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→ その期間 | |